【重要】
一般消費者およびこどもエコすまい支援事業者の皆様へ

こどもエコすまい支援事業の活用にあたって

本事業は、申請が予算の上限に達した段階で交付申請(予約を含む)の受付を終了するものであることから、一般消費者とこどもエコすまい支援事業者は、本補助金の申請ができない、又は交付を受けられない等の場合における損失等をその責めの程度を勘案して負担するものとし、負担の範囲とその方法については、商談の段階(工事請負契約や売買契約を締結する前の段階)から明確化しておくことが望ましいものと考えられます。

こどもエコすまい支援事業者においては、この点を踏まえて、一般消費者との商談を進めていただくよう、お願いいたします。

また、一般消費者の皆様におかれては、補助金の交付が受けられない場合における補助金相当分の負担について、こどもエコすまい支援事業者との間で、商談の段階(工事請負契約や売買契約を締結する前の段階)で明確化しておくようお勧めします。

なお、本事業の交付申請(予約を含む)を行う際には、本補助金の申請ができない、又は交付を受けられない等の場合における損失等に係る負担の範囲とその方法に関して、予め双方で取り決めを行ったうえで、そのことを一般消費者とこどもエコすまい支援事業者が確認して署名した「共同事業実施規約」を事務局に提出することが必要ですので、ご留意ください。