リフォーム
外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
外壁、屋根・天井または床(基礎断熱)の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材(省エネ基準レベル、ZEHレベル)を利用する断熱改修を対象とします。
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対象となる製品の基準
原則として次のJISに該当し、熱伝導率[W/(m・K)]が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保および品質管理体制について以下の3種類の類型のいずれかを満たすものが対象です。
該当するJIS |
JIS A9504、JIS A9511、JIS A9521、JIS A9523、JIS A9526、JIS A5905、JIS A5901、JIS A5914 |
---|---|
性能担保および |
|
断熱材の区分
断熱材の |
熱伝導率 |
断熱材の種類の例 |
---|---|---|
A-1 |
0.052~0.051 |
|
A-2 |
0.050~0.046 |
|
B |
0.045~0.041 |
|
C |
0.040~0.035 |
|
D |
0.034~0.029 |
|
E |
0.028~0.023 |
|
F |
0.022以下 |
|
※1JIS A 5901:2018で規定されるポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床のうち、PS-C25、PS-C30、および、JIS A 5914で規定される建材畳床のうち、KT-Ⅱ、KT-Ⅲ、KT-K(1 種 b※2)、KT-N(1 種 b※2)については、断熱材区分 A-1~C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。また KT-K(3 種 b※2)、KT-N(3 種 b※2)については、断熱材区分 D と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。ただし、押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類について表記が無い場合は、断熱材区分 A-1~C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。 ※2JIS A 9521:2022で規定される押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類を示す。
対象工事内容ごとの補助額
改修後の外壁、屋根・天井⼜は床の施工部分ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、下表に⽰す補助額とします。
分 類 |
施 工 部 分 |
断熱材最低使用量(単位:m3(立米)) |
一戸当たり の補助額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱材の区分※1 |
A-1/A-2/B/C |
D/E/F |
||||||
熱伝導率 |
0.052〜0.035 |
0.034以下 |
||||||
住宅種別 |
戸建 住宅 |
共同 住宅 |
戸建 住宅 |
共同 住宅 |
||||
省 |
外 壁 |
6.0 |
1.7 |
4.0 |
1.1 |
112,000円 |
||
部分断熱の場合※2 |
3.0※3 |
0.9 |
2.0※3 |
0.6 |
56,000円 |
|||
屋 根 ・ 天 井 |
6.0 |
4.0 |
3.5 |
2.5 |
40,000円 |
|||
部分断熱の場合※2 |
3.0 |
2.0 |
1.8 |
1.3 |
20,000円 |
|||
床 |
3.0 |
2.5 |
2.0 |
1.5 |
69,000円 |
|||
(基礎断熱の場合) |
0.9 |
0.375 |
0.6 |
0.225 |
||||
部分断熱の場合※2 |
1.5※4 |
1.3 |
1.0※4 |
0.8 |
34,000円 |
|||
(基礎断熱の場合) |
0.45 |
0.195 |
0.3 |
0.12 |
||||
Z E H レ ベ ル |
外 壁 |
11.0 |
3.1 |
7.0 |
1.9 |
151,000円 |
||
部分断熱の場合※2 |
5.5※3 |
1.6 |
3.5※3 |
1.0 |
75,000円 |
|||
屋 根 ・ 天 井 |
12.0 |
8.0 |
8.0 |
5.7 |
54,000円 |
|||
部分断熱の場合※2 |
6.0 |
4.0 |
4.0 |
2.9 |
27,000円 |
|||
床 |
6.0 |
5.0 |
3.0 |
2.3 |
92,000円 |
|||
(基礎断熱の場合) |
1.8 |
0.75 |
0.9 |
0.345 |
||||
部分断熱の場合※2 |
3.0※4 |
2.5 |
1.5※4 |
1.2 |
46,000円 |
|||
(基礎断熱の場合) |
0.9 |
0.375 |
0.45 |
0.18 |
※1断熱材区分「A-1」〜「C」と、断熱材区分「D」〜「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」〜「F」の使用量に1.5を乗じたものを断熱材区分「A-1」〜「C」の使用量に合算して計算することができる。
※2「部分断熱」とは、上表に示す部分断熱の場合の断熱材使用量以上の断熱材を使用する場合をいう。
※3間仕切壁を含む。
※4最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する。
確認方法
性能を証明する書類
使用した断熱材の種類に応じて以下の書類を確認します。
申請する断熱改修の使用量が確認できる書類を提出してください。
(工事施工業者への納品が複数に分かれる場合は、複数提出が必要)
対象工事 |
提出書類 |
発行者 |
ダウンロード |
---|---|---|---|
断熱材 |
納品証明書 (ボード系・マット系) |
工事施工業者に納品した 販売店等※1 |
更新日:2023年2月7日 |
更新日:2023年2月7日 |
|||
納品証明書 (畳床用) |
工事施工業者に納品した 販売店等※1 |
更新日:2023年2月7日 |
|
更新日:2023年2月7日 |
|||
施工証明書 (吹込み・吹付け) |
断熱改修を実施する吹込み、 吹付けの工事施工業者 |
更新日:2023年2月7日 |
|
更新日:2023年2月7日 |
※1メーカーや卸売業者も含む
工事が行われたことを証明する書類
(工事写真)工事写真で工事が行われたことを確認します。
申請する施工部分ごとに工事中の写真を1枚撮影し、アップロードしてください。