対象要件の詳細

子育て世帯または若者夫婦世帯が、こどもエコすまい支援事業者と契約し、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する住宅を新築する場合、1戸あたり100万円を補助します。詳しい要件は以下の通りです。

対象となる方

以下の12を満たす方が対象になります。

1 子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである

子育て世帯とは

申請時点において、2004年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。​

令和5年3月31日までに建築着工​するものについては、2003年4月2日以降

若者夫婦世帯とは

申請時点において夫婦であり、
いずれかが1982年4月2日以降に生まれた世帯です。

令和5年3月31日までに建築着工​するものについては、1981年4月2日以降

2 こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅を新築する方

「こどもエコすまい支援事業者」は、建築主​に代わり交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を建築主​​に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。

対象となる新築住宅

以下の17を満たす方が対象になります。

1 所有者(建築主)自らが居住する

「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

2 住戸の床面積が50㎡以上である

「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。
なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックスの部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。

3 土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域に立地する

「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。

4 都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

5 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。

品確法第2条2項で定める新築住宅。「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律。

6 証明書等により、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有することが確認できる

高い省エネ性能
(ZEHレベル)
を有する住宅

強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅※1※2※3

※1BELS 評価書に記載される「ZEH」「ZEH-M」「ZEH Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-M Ready」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」は対象となります。なお、上記のいずれかのマークが記載されていない場合であっても、一次エネルギー消費量計算結果(住宅版)を提出し、かつ要件を満たしている場合、補助対象となります。
ただし、BELS評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は補助対象になりません。

※22022年10月1日以降に新基準で認定申請した認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅は対象となります。

※3BELS評価書でZEHマークの記載があるもの、または令和4年4月1日以降は住宅性能評価書で断熱等級5かつ一次エネルギー等級6の記載があるものは、再生可能エネルギー設備の導入がなくても対象となります。

証明書類は
こちら

7 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

以下の①②のいずれかの方法で確認します。
建築士による証明書が必要です。

いずれか
(選択可)

①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了

②住戸あたりの補助額(100万円/戸)に総戸数※1を乗じた金額以上の出来高の工事完了
建築工事の契約金額(税込)×出来高(%)≧ 補助額(100万円/戸)×総戸数※1

※1戸建は、1住戸です。共同住宅等は、当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含む)です。

対象となる期間

1 工事請負契約日の期間

契約期間は問いません。ただし、建築着工​までに契約が締結されている必要があります。

2 基礎工事の完了(工事の出来高)

建築着工~交付申請まで(遅くとも2023年12月31日)

3 「基礎工事より後の工程の工事」への着手

2022年11月8日以降

工事請負契約後に行われる工事であること

2022年11月8日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。

2022年11月7日時点で、着手可能な工事

杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷、外構

×

2022年11月7日時点で着手済の場合は、
対象とならない工事

地上階の柱、壁、梁、屋根

補助額

1戸あたり100万円とします。

手続き期間

交付申請の予約

2023年3月31日~ 予算上限に達するまで(遅くとも2023年11月30日まで)

交付申請期間

2023年3月31日 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)

お早めの申請をおすすめします。

締切は予算の執行状況に応じて公表します。
交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2023年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。

完了報告期間

交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで

戸建住宅

交付決定 ~ 2024年7月31日

共同住宅等で
階数が10以下

交付決定 ~ 2025年4月30日

共同住宅等で
階数が11以上

交付決定 ~ 2026年2月28日

その他

1 本補助金の重複について
  • 1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
  • 1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
  • 「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
  • 「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
2 先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業との重複について

「注文住宅の新築」および「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ事業」や「給湯省エネ事業」の補助金の交付を受けることはできません。

3 他の補助金との併用

当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

4 財産処分の制限

本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、 こどもエコすまい支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)

5 経理書類の保管

こどもエコすまい支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。